個人クリニックを事業承継する上でのやり方やポイント 

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個人クリニックを事業承継する上でのやり方やポイント

加齢や病気などの諸事情で今経営している個人クリニックの運営が厳しくなった場合、親族や第三者に対して「事業承継」という形で受け渡すことができます。
ここでは事業承継のやり方やポイントを、親族へ承継するケースと、第三者に継承するケースに分けご紹介していきます。

1.個人クリニックを親族に事業承継する場合

子供や配偶者など、自分の親族に個人クリニックを事業承継する場合は、主に次のような方法があります。

・クリニックの土地建物の事業承継
土地建物を事業承継する場合、「譲渡」「贈与」「賃貸」の3パターンが選べます。

譲渡・・・受け渡す際に「譲渡所得税」が親側に発生します。子供側は一部を減価償却費として償却可能。
贈与・・・贈与の場合は、その一部を「贈与税」として子供側が負担することとなります。
賃貸・・・親子間で賃貸契約を結ぶパターン。親側は「賃貸料」を得られ、子供側はその分を経費として計上可能です。

・医療機器の事業承継
医療機器についても、「譲渡」「贈与」「賃貸」の3パターンが選べます。
考え方は前述した土地建物と基本的に同じです。

・負債や借入金の事業承継
負債や借入金は、親子双方の合意の下で、子供側へ承継させることも可能です。

・相続を利用する方法も
もしも自分の死後に事業承継したい場合は「相続」を利用できます。
相続によってクリニックの土地建物、医療機器などをそのまま相続させることが可能ですが、子供側に「相続税」が発生します。
相続を利用する場合、遺言書にその旨を記載する必要があります。

2.個人クリニックを第三者に事業承継する場合

親族ではない第三者にクリニックを事業承継したい場合は、「土地建物」「医療機器」「営業権」などの価値を換算し、「売却」もしくは「賃貸」で選択できます。

クリニックの価値の換算は素人では難しく、損失やトラブルも起きやすいため、第三者に事業承継する場合は、専門家を間に挟んだ上で進めるのが賢明です。

3.事業承継をする際は「廃業手続き」を

こんなことも相談できる!

親族、第三者どちらに事業承継する場合においても、事業主自体が変わるため、親側は「廃業手続き」をする必要があります。

また承継する子供側や第三者側は、
・開業手続き
・保険医療機関の指定申請書
・社会保険関係の新規適用届
・診療所開設届

などの届け出を新たに行う必要があります。

事業承継は以上のようなイメージとなります。
どういった形で事業承継するかによって、親側、子供及び第三者側で利益や負担も変わってきますので、双方の現状に合わせた方法で事業承継することが大切です。