税理士がだけができる業務とは? 税理士の独占業務3つ 

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税理士がだけができる業務とは? 税理士の独占業務3つ

ある資格や免許を持っている人だけが行える業務を独占業務と言います。

さまざまな仕事に独占業務がありますが、税理士もその独占業務を持つ職業の1つです。
ここでは、税理士だけが行える業務についてご紹介します。

税理士の独占業務とは

冒頭でも紹介しましたが、独占業務とは特定の資格や免許を必要とする業務のことです。
税理士は、日本税理士会連合会の税理士名簿に登録された税務に関する専門家でなければいけません。
また、弁護士や公認会計士は複合的に税理士の資格を持っているため、税理士として税理士の独占業務を行うことができます。

税務代理

税務代理とは、納税者の代わりに財務官公署に対して行う申請や申告、請求や不服申し立てなどの提出や報告などの行為を言います。
他にも、税務官公署が行う調査や処分に関する主張や陳述を代理で行うことも税務代理に含まれます。

つまり、「申告など手続きを行う業務」と「税務官公署への主張・陳述の代理」ができるということです。

税務書類の作成

税務官公署へ提出する書類や申告書などの書類は、納税者が作ることもできますが、税理士が代行することも可能です。
税務官公署へ提出する書類を作成するのは、専門的な知識が必要になり、一般の人では難しい作業です。

この代行業務は税理士だけに認められています。
ちなみに、税務書類とは、税務官公署へ提出する申告書類のほか、租税に関する法令に基づいて作ることを求められた財務省令で定められたものを言います。
主に以下の書類が挙げられます。
【申告書・申請書・請求書・不服申立書・届出書・申出書・申立書・報告書・計算書・明細書】など

税務相談

税務相談

税務官公署に対する申告や書類の作成、主張や陳述、また租税の課税標準などの計算に関する事柄に対して相談に応じることを「税務相談」と言います。
相談に応じるとは、相談を受けて自分の意見を述べたり、考え方や手段を教示したりすることを指します。

そしてその内容は相談者それぞれに応じた具体的なものである必要があります。
仮定した例に対する計算や一般的な対応方法、税法の解釈などは税務相談には該当しません。

つまり、相談者だけに適切である方法をアドバイスするという一歩踏み込んだ業務が税務相談ということになります。
一派的な税金の計算方法や税法の解釈のアドバイスは、税理士でなくても可能です。

税理士の独占業務は、どれも相談者に対してとても近い距離で手続きを行うものです。
このため、税理士に相談することで、他では得られないような適切なアドバイスや、処置をしてもらうことができるでしょう。
税金関係で、悩みや不明点がある方は一度税理士に相談することをおすすめします。