個人事業から法人化した場合の税金面でのメリット
個人事業がある程度軌道になると、考える必要が出てくる「法人化」。
個人事業を法人化すると、これまでには得られなかった様々なメリットが生まれてきます。
特にポイントとなるのが税金。
ここでは個人事業を法人化した場合の、税金面でのメリットをご紹介していきます。
1.役員報酬を経費で落とせる
法人化すると経営者は役員となります。
役員への所得・給料は「役員報酬」として経費として計上できますので、その分が節税につながります。
2.所得を分散できる
法人化すると、例えば配偶者や子供を役員とし、それぞれに役員報酬を分散することもできます。
つまり、一人当たりの所得額をコントロールすることができ、やり方よっては家族としての税負担を軽減できることもあります。
3.給与所得控除が使える
法人化すると、経営者が得た給料(役員報酬)の一部を「給与所得控除」として控除できます。
個人事業であっても「所得控除」はありますが、給与所得控除のほうが控除できる額が大きくなることが多いです。
4.繰越欠損金が3倍に
法人化すると繰越欠損金の繰越年数は9年間に延長されます。
個人事業の場合は3年間ですので3倍です。
これについてはメリットでしかなく、特に先行きが不透明で赤字がでる可能性の高い事業の場合は大きな恩恵となってきます。
5.役員退職金を設けられる
個人事業の場合、「退職金」というものは設置できませんが、法人化すると経営陣に「役員退職金」といった形で退職金を設置できますので、将来への保険を作ることができます。
かつ役員退職金の一部の額は非課税にする事ができますので、節税にも繋がります。
6.賃貸収入を経費計上できる
法人として所有している土地建物を貸し、賃貸収入を得た場合、その分を法人側の経費として計上できます。
その上で賃貸収入を経営者側に回すことができます。
個人事業の場合は、家賃収入を経費計上することができないため、この点も法人化することで節税につながります。
個人事業を法人化すると以上のような税金的なメリットがあります。
法人化すると事業をする上での縛りが増えるなどデメリットもありますが、税金面ではメリットになる事が多いので、事業が軌道に乗ってきたら一度法人化を検討してみてはいかがでしょうか。
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