法人税額が控除される「雇用促進税制」とは
従業員を増やして事業拡大を考えている企業は、一定の要件を満たすことで税制控除の適用が受けられます。
雇用機会の拡大を目的として設けられた「雇用促進税制」について概要を知っておきましょう。
雇用促進税制とは
雇用促進税制は、文字通り企業による雇用を促進することを目的に設けられた特別税制です。
適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど、一定の要件を満たした企業に対して法人税の税額控除が適用される制度です。
一定の地域で無期雇用かつフルタイムの雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
この制度は、平成23年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用できるものです。
適用を受けるには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
雇用促進税制の適用要件
雇用促進税制の適用を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・青色申告書を提出する事業主であること
適用対象となる企業は、青色申告法人です。
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人や、従業員数1,000人以下の法人は中小企業となり、雇用者の増加数の要件が2人以上とされます。
・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
事業主都合による離職とは、リストラなどによる解雇、事業主から直接または間接に退職を推奨されたことによる離職などがあてはまります。
業主都合による離職にもかかわらず、自己都合離職としていることが判明した場合は、雇用促進税制の対象になりません。
・適用年度に雇用者の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)かつ 、10%以上増加させていること
地域雇用開発促進法に規定する「同意雇用開発促進地域(有効求人倍率が全国平均の2/3以下の地域)」での、フルタイムかつ無期雇用の場合に限られます。
東京都や大阪府、愛知県などの地域は対象外となっています。
・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
比較給与等支給額とは、以下の式により計算した額です。
前期の給与等の支給額 + (前期の給与等の支給額 × 基準雇用者割合 × 30%)
前期の給与等の支給額には、当期末に高年齢雇用者に該当する者に対する支給額は含まれません。
・風俗営業等を営む事業主ではないこと
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている風俗営業および性風俗関連特殊営業(キャバレー、ナイトクラブ、麻雀店、パチンコ店など)は対象外となります。
雇用促進税制の適用を受けるには
この制度の適用を受けるためには、適用年度開始後2ヵ月以内に「雇用促進計画」を作成し、ハローワークに提出しておきます。
適用年度終了後2ヵ月以内にハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求め、確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告することで税制控除を受けることができます。
雇用者を増やしていく予定があって要件を満たすことができる場合は、雇用促進計画の提出を忘れずにおこなっておきましょう。