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どんな場合に税理士に依頼すべきなの?

どんな場合に税理士に依頼すべきなの?

経営者の方の中には記帳や税務申告などを自社でおこなっているという方もいると思います。

確かにそれらの業務を税理士に依頼するとなると一定のコストが発生しますので、経費削減のためにはそのほうがいいように思えます。
しかし場合によっては税理士に業務を依頼することで会社の事務負担が軽減され、税理士にかかるコスト以上の利益を上げられるかもしれません。

ここでは税理士に依頼すべき業務や、業務を依頼すべき人などについてご紹介します。

税理士に依頼すべき人

経理や税務にかかわる事務作業には向き不向きがあり、得意でない人がおこなうと何かしらのトラブルが発生する可能性があります。
以下の項目に当てはまる人は税理士に業務を依頼すべきであると言えます。

●数字が得意でない
●会計の勉強をきちんとしたことがない

数字が得意でない人は当然、記帳や税務の事務作業は向いていません。
また、記帳や税務、会計についての知識をきちんと持っていない人も税理士に依頼すべきだと言えるでしょう。
仮に数字が得意な従業員がいたとして、その従業員に任せていたとしても、経営者自身が計算表や会計資料を正しく読めないのであれば正確な内容確認ができません。
従業員がミスをして、税務申告などに漏れがあったら大変です。

またご自身の仕事のスケジュールや会社の業績なども税理士に依頼すべきかそうでないかの線引きになります。

●定期的に記帳するなどの事務作業に当てる時間を割くのが難しい
●消費税申告が必要な会社を経営している

以上のように、自分の本来の業務が忙しく記帳や申告書作成に時間を割くことができないという人、また会社の売り上げが1000万円を超えていて消費税申告をおこなう必要がある会社の経営をしているなどであれば、迷わずに税理士に業務を依頼しましょう。それ以外でも突発的に収入が増え、納税額が増えた場合も依頼することをおすすめします。

税理士に依頼すべき事柄

こんなことも相談できる!

前項で紹介した事柄に当てはまらない場合でも、税理士に依頼すべきケースがあります。

●節税したい
税金についての相談は税務署やその他の団体の無料相談を利用しているという方でも、節税をおこないたいと考えているのであれば顧問税理士を雇ったほうがいいでしょう。
というのは、税務署はそもそも節税についての相談には乗ってくれませんし、確定申告のたびに無料相談を利用していても、それらの無料相談は限られた時間の中、申告書を作成して納税することを主に取り扱っています。
そのため節税についてのアドバイスは期待できないのです。

●税務調査
事業をやっていれば定期的に税務調査がおこなわれます。
その際に多額の納税が発生したり、場合によっては(資料などにミスがあったりしたら)罰金を支払わなければならないこともあるかもしれません。
税務調査は事前に連絡してくるのが基本ですので、連絡があった際は税理士に事前準備の指導をお願いしたり、立ち合いを依頼したりしましょう。

税理士などのような士業に依頼するというのは少しハードルが高く感じるかもしれませんが、税理士に業務を依頼することで会社経営がよりスムーズになります。
記帳や会計事務に手が回せなかったり、突発的に収益が増えて支払う税金額が増えたりした場合には、税理士に相談・業務依頼をするようにしましょう。

知っておきたい税理士に相談できることには何があるの?

知っておきたい税理士に相談できることには何があるの?

税金に関することであれば税務署が相談に乗ってくれることもありますが、節税などについての場合は、やはり税理士に相談する必要が出てくるものです。
税理士はさまざまな内容の相談に乗ってくれます。

税金にかかわる一般的な内容から税務署には相談しにくい節税に関することまで、税金にかかわるものであれば税理士にするのがいいでしょう。
ここでは税理士に相談できる内容にはどのようなことがあるのかご紹介します。

税理士の業務範囲

まずは税理士法に定められている税理士の業務範囲を把握しておきましょう。

●税務代理
税務申告や税務調査の立ち合いなど税務に関することの代行業務

●税務書類の作成
税務に関する書類の作成や提出業務

●記帳業務
会計帳簿の作成代行業務

●税務相談
税務にかかわる内容について相談に乗ることやアドバイス

税理士に相談できるかどうかの指標にしてみてください。

税理士に相談できること

税理士に相談できる事柄は大きく分けて以下の4つです。

① 税務にかかわること
申告書や税務関連の届け出の作成依頼や、税金に関することについて質問をすることができます。
例えば「マイホームを購入した際の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)は購入した年月によって金額が変わるの?」など、税金にかかわる質問です。
また、税務署などには相談しにくい節税に関することも税理士に相談できます。

② 税務調査の立ち合い
顧問税理士がいない場合などに依頼の相談をし、想定される税務署からの質問の回答を準備してくれたりします。

③ 経理の支援について
会社の経理にかかわることも税理士に相談可能です。
帳簿の付け方、領収書整理の方法、会計ソフトの使い方などの指導を受けることができます。
税理士に相談することで経理業務を効率化させることができるでしょう。

④ 経営や資金繰りについて
事業をおこなっている方であれば経営や資金繰りで悩んでいる方もいると思います。
その際にも税理士に相談することが可能です。
また経営状態に関するアドバイスも受けることができますし、会社設立の際に経営について相談すれば、プロのアドバイスを受けることもできます。

こんなことも相談できる!

こんなことも相談できる!

前項で紹介した事柄は基本的に税理士自身が相談に乗って応答してくれるものですが、ほかの専門家とともに対応できる税理士であれば、以下の事柄についても相談可能です。

① 人事や労務について
人を雇うときに気を付けるべきポイント、解雇したい人がいるがどうすればいいか、など、人事や労務に関することについては社会保険労務士とともに対応してくれます。

② 会社設立や法人成り(個人事業が法人化する)などについて
これについては司法書士とともに対応することになります。
税理士は帳簿の付け方、融資交渉などについて、司法書士は定款や登記などの観点から対応してくれます。

③ 相続について
遺産相続についても、税理士は対応してくれます。
その際は弁護士や司法書士と一緒に対応することが多いです。
税理士は主に相続税や贈与税などについて相談に乗ってくれます。

④ 補助金や助成金について
税理士は社会保険労務士とともに補助金や助成金についての相談にも乗ってくれます。
従業員の待遇や新規事業の設備投資の際に受けられる補助金や助成金について質問することが可能です。

以上が税理士に相談することができる主な事柄です。
税金にかかわること以外にもいろいろなことが相談できます。
上記に記載されている事柄について何か気になることがあれば、税理士に相談してみましょう。

税理士がだけができる業務とは? 税理士の独占業務3つ

税理士がだけができる業務とは? 税理士の独占業務3つ

ある資格や免許を持っている人だけが行える業務を独占業務と言います。

さまざまな仕事に独占業務がありますが、税理士もその独占業務を持つ職業の1つです。
ここでは、税理士だけが行える業務についてご紹介します。

税理士の独占業務とは

冒頭でも紹介しましたが、独占業務とは特定の資格や免許を必要とする業務のことです。
税理士は、日本税理士会連合会の税理士名簿に登録された税務に関する専門家でなければいけません。
また、弁護士や公認会計士は複合的に税理士の資格を持っているため、税理士として税理士の独占業務を行うことができます。

税務代理

税務代理とは、納税者の代わりに財務官公署に対して行う申請や申告、請求や不服申し立てなどの提出や報告などの行為を言います。
他にも、税務官公署が行う調査や処分に関する主張や陳述を代理で行うことも税務代理に含まれます。

つまり、「申告など手続きを行う業務」と「税務官公署への主張・陳述の代理」ができるということです。

税務書類の作成

税務官公署へ提出する書類や申告書などの書類は、納税者が作ることもできますが、税理士が代行することも可能です。
税務官公署へ提出する書類を作成するのは、専門的な知識が必要になり、一般の人では難しい作業です。

この代行業務は税理士だけに認められています。
ちなみに、税務書類とは、税務官公署へ提出する申告書類のほか、租税に関する法令に基づいて作ることを求められた財務省令で定められたものを言います。
主に以下の書類が挙げられます。
【申告書・申請書・請求書・不服申立書・届出書・申出書・申立書・報告書・計算書・明細書】など

税務相談

税務相談

税務官公署に対する申告や書類の作成、主張や陳述、また租税の課税標準などの計算に関する事柄に対して相談に応じることを「税務相談」と言います。
相談に応じるとは、相談を受けて自分の意見を述べたり、考え方や手段を教示したりすることを指します。

そしてその内容は相談者それぞれに応じた具体的なものである必要があります。
仮定した例に対する計算や一般的な対応方法、税法の解釈などは税務相談には該当しません。

つまり、相談者だけに適切である方法をアドバイスするという一歩踏み込んだ業務が税務相談ということになります。
一派的な税金の計算方法や税法の解釈のアドバイスは、税理士でなくても可能です。

税理士の独占業務は、どれも相談者に対してとても近い距離で手続きを行うものです。
このため、税理士に相談することで、他では得られないような適切なアドバイスや、処置をしてもらうことができるでしょう。
税金関係で、悩みや不明点がある方は一度税理士に相談することをおすすめします。

クリニックが税理士に依頼するメリットとは!

クリニックが税理士に依頼するメリットとは!

クリニックを経営する人の中には、自ら診療をしながら、経理などのさまざまな手続きを行っている方もいるでしょう。

このような経営では、実に多忙な毎日が続いてしまうもの。
ここでは、クリニックで税理士を雇うメリットについてご紹介します。

経理の時間を本業にまわせる

個人事業のクリニックでは、多くの院長が自ら診察などの医療業務を行っていることでしょう。

そして医療現場では、常に自分の業務と技術が十分に発揮できるよう改善案などを練っているものです。
そこにさらに経理業務を行うという状況は、医療業務を圧迫していると言えます。
税理士は、さまざまな業務を代行してくれるため、医療という本業に従事することができるようになるのです。

確定申告業務を代行してくれる

自ら経理をやっている方の中には、忙しさから確定申告の書類がなかなか作れず、期限間際になって慌てて確定申告書を作成したという方も少なくないでしょう。
税理士を雇い、経理の代行や確定申告手続きを依頼しておくことで、確定申告のスケジュールや税金の納付などをスムーズに行ってくれます。

正確な書類や帳簿を作成してくれる

医業経営は一般企業とは違う税制が用いられます。このため通常とは異なる節税対策が必要です。
専門家に依頼することで、「なにが経費でどんな勘定科目なのか」「税法上の特例が適用できるか」が正しくスムーズに判断され、書類を作成してくれます。

経理担当を雇うよりもコストがかからない

経理の担当として従業員を雇うと、それなりの人件費が発生します。

また、給与以外にも雇う際の面接などの費用も発生します。
こういった人件費に比べると、税理士への顧問報酬は月に数万円程度に抑えることができるため、コスト削減につながるのです。

経営のアドバイスがもらえる

経営のアドバイスがもらえる

医療に特化した税理士であれば、他のクリニックなどで経理をした経験があるものです。

この経験から、どんな対応が適切かという判断が早く行われます。
同じ業種を多数担当している税理士であるほど、経営の知識や情報が豊富にあるものです。経営での不明点や悩みを税理士に相談できるというのは大きなメリットと言えるでしょう。

医療経営では、所得に対して高い税率がかけられます。このため、事業主は節税対策を採っていないと、税金を多く払ってしまう恐れがあります。

ただ、税理士を雇えば誰でもよいというわけではありません。
ここでご紹介したように、医療では一般企業とは違う税制が組まれています。
税理士を雇うとなった場合は、医療に強い税理士を選ぶことが大切です。

医療法人になるとメリットがたくさん? 個人事業の法人化

医療法人になるとメリットがたくさん? 個人事業の法人化

個人事業でクリニックを開業する場合、資金を借り入れることは珍しくありません。

そして借入資金の返済が終わった後に、法人化を検討している方も大勢いるでしょう。
法人化には、相続対策が打てたり将来別の医師に事業を承継できるようになったりなど、さまざまなメリットがあります。
ここでは、クリニックを医療法人化することのメリットをご紹介します。

適正な医業経営が実践できるようになる

法人化すると、預金等が医療法人の運営費として利用されるようになり、理事長の家計費などが、役員報酬として賄われるようになります。
個人事業主は事業用の口座から個人の口座に移しても給与とは判断されず、ただの資金移動と判断されます。

そして、家計のやりくりのために事業の口座から引き出したお金は、その都度記録を残しておかなければなりません。
また、いくら引き落としても問題はないため、家計も事業も管理しにくいというデメリットが個人事業主にはあるのです。
法人化することで、家計と経営を分離して考えられるようになるため、資金繰りがしやすくなります。

節税対策になる

個人事業の場合、法定実効税率は55%(最高税率)ですが、法人化することで税率が約34%になります。
法人化すると所得は、理事長報酬という給与扱いになるため、所得控除が適用されるようになります。

また、理事長の家族に所得分散することが簡単にできるようになります。
所得を分散することで、個人の所得税・住民税の税率を下げることが可能です。
所得分散は、家族が役員として医療法人の運営にかかわっていることがポイントとなります。

退職金を受け取れる

個人事業の場合、経営者とその配偶者も退職金を受け取ることができません。
法人になることで、月額給与・勤続期間・功績倍率から計算された退職金を受け取ることができるようになります。

生命保険料を費用として計上できる

個人事業主の場合、生命保険の保険料は10万円までしか所得控除を受けることができません。
法人となり、生命保険の契約者を法人、被保険者を役員、保険金受取人を法人とすることで全額を法人が負担する形式の契約を結ぶことが可能です。
このため、個人での資金繰りが楽になります。

事業承継がしやすくなる

事業承継がしやすくなる

個人事業の場合、院長が亡くなると相続問題に発展することが多いです。

また、クリニックの廃止手続きをした後、再度開設手続きをしなければ継ぐことができないので、簡単に承継できません。
法人化すれば資産は法人名義となるため、クリニックの新たな後任者を選任することでき、比較的に容易に承継が可能になります。

また、理事長が死亡したり、怪我や病気などの理由で経営業務が行えなくなったりした場合は、一時的に配偶者などが理事長に就任することができ、正式な理事長を決めるまでの猶予が生まれます。

法人化することには、繰越損金の繰越期間が長くなることや、社会保険支払基金の源泉徴収がなくなるというメリットもあります。
さまざまな点から資金繰りや経営がしやすくなるでしょう。
税理士などと相談しながら、法人化を計画することをおすすめします。

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